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田中地域ふるさと協議会会則

 

第1章 総 則

(会の名称)

第1条 本会は,田中地域ふるさと協議会(以下,「協議会」という)と称する。

 

(会の構成)

第2条 協議会は,田中地域内の各町会・自治会並びに各種団体をもって組織する。

2.協議会に加盟する町会(自治会)及び団体<別表1>のとおりとする。

 

(事務所)

第3条 協議会の事務所は,柏市大室249番地の1・田中近隣センター内に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 協議会は,地域住民の相互交流と諸活動を通じて,豊かで潤いのある「ふるさとたなか」の形成を目的とする。

 

(事業)

第5条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)文化の向上に関すること。

(2)健康の増進に関すること。

(3)生活環境の維持・向上に関すること。

(4)ふれあい増進に関すること。

(5)防災・防犯・安全に関すること。

(6)保健・福祉の増進に関すること。

(7)その他,協議会の目的達成に必要なこと。

第3章 機 関

(会の運営)

第6条 協議会は,会の円滑な運営を図るため,<別表1>により選出された協議員で運営する。

 

(総会)

第7条 協議会総会は,<別表1>による協議員で構成する。

 

(招集)

第8条 協議会総会は,定例総会及び臨時総会とし,会長が招集する。

(1)定例総会は,年1回とし,会計年度終了日から2ヶ月以内に招集する。

(2)臨時総会は,会長が必要と認めた時,または3分の1以上の協議員から書面をもって,会議で検討すべき事項を示して,請求があった時に招集する。

2.協議会総会の議長の選出は,協議員の互選による。

 

(総会の議決事項)

第9条 次の事項は,協議会総会の議決を得なければならない。

(1)予算及び決算に関すること。

(2)事業計画及び事業報告に関すること。

(3)協議会会則及び運営委員会規約並びに地区社協運営委員会規約の改廃の承認に関すること。

(4)役員の承認に関すること。

(5)その他,重要な事項。

 

(代表者会議)

第10条 代表者会議は,<別表1>の代表協議員で構成し,会長が招集し,議長となる。

2.代表者会議に<別表1>の協議員が止むを得ない理由により出席できない場合は,代表者の出席を認めるものとする。

(代表者会議の決定事項)

第11条 次の事項には,代表者会議で審議し,決定を得なければならない。

(1)協議会総会に付議すべき事項に関すること。

(2)役員の推薦に関すること。

(3)協議会会則の制定及び改廃に関すること。

(4)各運営委員会規約の制定及び改廃に関すること。

(5)決議成立した予算の補正及び修正に関すること。

(6)その他,必要な事項。

 

第4章 組 織

(執行機関)

第12条 協議会は,第5条の事業を遂行するため田中地域ふるさと協議会運営委員会(以下,「運営委員会」という)及び地区社協運営委員会(以下,「地区社協」という)を設置する。

2.「運営委員会」の組織,任務等は,別に定める。(「運営委員会」規約)

3.次の事項については,「運営委員会」が掌る。

(1)協議会の事業執行に関すること。

(2)協議会の予算執行に関すること。

(3)その他,代表者会議で決定したこと。

4.「地区社協」の組織,任務等は,別に定める。(「地区社協運営委員会」規約)

5.次の事項については,「地区社協」が掌る。

(1)地区社協の事業執行に関すること。

(2)地区社協の予算執行に関すること。

(3)その他,代表者会議で決定したこと。

 

(役員)

第13条 協議会に,次の役員を置く。

会  長 1名

副 会 長 1名(会計)

副 会 長 1名(運営委員長)

副 会 長 1名(地区社協会長)

会  計 4名以内(ふる協2名・地区社協2名)

会計監査 2名

2.前項の役員は,協議員,協議員経験者の中から選考し,代表者会議推薦による。

3.地区社協の会長は,地区社協役員会で選任し,協議会の副会長に推薦する。

4.第1項の役員の任期は,1年とし,再任を妨げない。

5.欠員補充による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

6.役員は,任期満了後も後任者が就任するまでの間,その執務を執行しなければならない。

 

(役員の任務)

第14条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1)会長は,協議会を代表し,会務を統括する。

(2)副会長は,会長を補佐し,各々兼任する役職部門を統括し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

(3)会計は,協議会の会計を執務する。

(4)会計監査は,協議会及び地区社協の会計及び業務を監査し,その結果を協議会に報告する。

 

(顧問)

第15条 協議会は,顧問を置くことができる。

2.顧問は,代表者会議の承認を得て,会長が委嘱する。

3.顧問は,会の運営について助言することができる。

 

第5章 会 議

(会議の成立)

第16条 会議は,その協議員の過半数をもって成立する。ただし,出席できない協議員は委任状を提出し,出席者と委任状の総数が協議員の過半数を超えた場合は,会議が成立する。

 

(議決)

第17条 議事は,すべて出席協議員の過半数の同意をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

 

(議事録)

第18条 会議は,議事録を作成し,議事録署名人及び議長がこれに署名しなければならない。

 

第6章 財 政

(会計)

第19条 協議会の経費は,町会(自治会)の負担金及び各種補助金並びに寄付金等の収入によって賄う。

2.町会(自治会)負担金額(会計年度市届け出世帯数×200円)とする。

3.協議会の会計は,一般会計及び特別会計とする。

4.地区社協が行う事業に係わる収支は,「田中地区社協運営委員会」特別会計とし,その他の収支は一般会計とし,それぞれ区分して会計処理を行う。

 

(会計期間)

第20条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日をもって終わる。

 

第7章 雑 則

(施行規則)

第21条 この会則の施行につき必要な規則は,別に定める。<別表2(細則)>

 

附 則

(施行期日)

1.この会則は,平成25年5月18日から施行する。

2.田中地域ふるさと協議会会則(平成24年4月14日)は,廃止する。

(事業及び財産の継承)

3.協議会は,田中地区社会福祉協議会(平成25年5月18日解散)の事業及び財産を継承する。

4.平成27年5月16日から一部改正を施行する。

5.平成28年5月14日から一部改正を施行する。

6.令和5年5月13日から一部改正を施行する。

7.令和6年5月11日から一部改正を施行する。

 

 

<別表1>(第2条関係)

協議会総会を構成する町会・自治会及び各種団体協議員(令和5年4月現在)

1.各町会・自治会代表 各1名

(花野井町会・東花野井町会・花山町会・中花崎町会・柏ビレジ自治会・大室町会・中野台町会・若柴町会・新若柴町会・正連寺町会・小青田町会・船戸町会・山高野町会・大青田町会・東十余二町会)

2.田中地区社協代表 5名以内

3.幼稚園・小学校・中学校代表 各1名

 

4.幼稚園・小学校・中学校PTA代表 各1名

 

5.田中地区民生委員児童委員協議会代表 1名

 

6.田中・柏の葉地区民生委員児童委員協議会代表 1名

 

7.田中地区青少年健全育成推進協議会代表 1名

 

8.市川市農業協同組合(柏地区統括理事) 1名

 

9.健康づくり推進員代表 1名

 

10.ふる協運営委員会代表(運営副委員長1名) 7名以内

11.田中近隣センター所長 1名

 

12.ふるさとづくり活動経験者 若干名

13.その他、代表者会議が必要と認める団体の代表 各1名

 

 <別表2>(第2条関係)

( 田中地域ふるさと協議会 細則 )

 

(趣 旨)

第1条 この細則は、田中地域ふるさと協議会会則(以下、「会則」という)の運営に基づく必要な事項を定める。

 

(表 彰)

第2条 協議員・各委員を5年以上勤めた者。

2.協議会役員を3年以上任務した者に顕彰する。

3.各委員会役員を5年以上任務した者に顕彰する。

4.地域の社会福祉活動に貢献した者に対して感謝状または表彰状を送ることが出来る。(地区社協表彰)

 

(慶 弔)

第3条 代表者会議役員本人が死亡した場合は、御香料1万円、花輪1基、配偶者及び同居の1親等の場合は、御香料5千円、

代表者会議協議員本人が死亡した場合、御香料5千円、花輪1基、各委員本人が死亡した場合は、御香料5千円とする。

2.その他については会長の裁定による。

 

(施行期日)

1.この細則は平成25年5月18日から施行する。

田中地域ふるさと協議会備品管理規定

 

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規定は,田中地域ふるさと協議会(以下,「協議会」と称す)で保有する備品の管理について定めることを目的とする。

 

(備品管理適用の範囲)

第2条 ここでいう備品とは,協議会所有の什器類・電子機器類等であって,別に定める備品管理台帳に登録され,管理番号の振られたものをいう。

 

(利用可能の範囲)

第3条 備品の利用可能の範囲は,協議会及び協議会加盟の町会・自治会,協議会加盟団体が主催する催しものに限る。

2.前項のほか,特に会長が必要と認めるものについては,この限りでない。

 

(利用)

第4条 備品は協議会に常備し,その利用にあたっては,協議会の指示及び各備品使用の規定(取扱説明書等)に従うものとする。持ち出し可能備品については,協議会の指示に従って事前予約登録を行なうものとする。なお,第3条の範囲にあっての利用料は無料とする。

2.前項について,利用する者は,<別紙>借用書に使用日時等の必要事項を記入の上で持ち出し,返却の際も必要事項を記入して返却するものとする。

 

第2章 資産としての管理

(管理責任者)

第5条 備品管理台帳に登録された備品は,総務部長が管理する。

 

(棚卸)

第6条 総務部長は,各年度末に備品の棚卸を行なうこととし,備品の状況(継続使用可,要修理,非現用,要廃棄)を確認し,必要な措置を講じる。

 

第3章 備品の維持・保全

(定期点検)

第7条 備品の点検は,協議会主催の主要な催しもの開催時に行うことを原則とする。

2.備品の点検は,協議会管理責任者が行い,当該備品の性能や安全性などに異常が認められた場合は,直ちに補修の手配・措置を行なうこと。

 

(購入)

第8条 備品に使用上の問題が生じた場合は,それを認識した者が総務部長に申告し,修理が必要な場合は,幹事会で決定したうえで,総務部長が修理手続きを実施してその状況を備品管理台帳に記録する。

 

(廃棄)

第9条 備品の廃棄は,幹事会で決定したうえで,総務部長が廃棄して備品管理台帳に廃棄日を記録する。

 

(改廃)

第10条 この規定の改廃は,代表者会議の承認を得なければならない。

 

附 則

この規定は,令和元年5月11日から施行する。

備品借用書.png

田中地域ふるさと協議会 運営委員会規約

 

(目的)

第1条 この規約は,田中地域ふるさと協議会会則第12条に定める「ふるさと協議会運営委員会」(以下「運営委員会」という)に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(組織)

第2条 運営委員会は,<別表1>により推薦された委員で構成する。

2.委員の任期は,選出団体の定めによる。

3.委員会には,正副委員長及び専門部長で構成する幹事会を置く。

 

(召集)

第3条 委員会は,委員長が随時招集し,会務を遂行する。

 

(役員)

第4条 委員会には,次の役員を置く。

     委員長      1名(協議会総会において選任)

     副委員長     2名(委員の互選による)

     会計       1名(委員の互選により総会に推薦・選任)

     専門部長     若干名(委員の互選による)

     相談役      1名(協議会総会において選任)

2.役員任期は,1年とし,再任を妨げない。

 

(役員の任務)

第5条 委員長は,委員会を総括する。

2.副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

3.会計は,協議会の会計事務を執務する。

4.専門部長は,担当部を総括する。

5.相談役は,会の運営について助言することができる。

  

(幹事会)<運営委員会役員会>

第6条 運営委員会の役員会は,幹事会と称し,次の事項を検討し,随時開催する運営委員会に周知徹底し,事業実施を図る。

    (1)各事業の実施要綱に関すること。

    (2)事業計画及び予算案に関すること。

    (3)その他,事業遂行に関すること。

 

(専門部会)

第7条 委員会は会務を遂行するため,次のとおり専門部会を置く。各専門部会の名称と事務分掌は,以下のとおりとする。

総務部

(1)協議会及び運営委員会の庶務に関すること。

(2)委員会内の連絡,調整すること。

(3)他の部の所管に属さない事項。

広報部

 広報誌・回覧・ホームページに関すること。

防災・環境部

 地域防災・防犯に関すること。

 生活環境の向上に関すること。

体育部

 健康管理,スポーツ活動に関すること。

文化部

 文化活動に関すること。

2.専門部は,必要応じ新設及び廃止することができる。

 

(附則)

1.この規約は,平成25年5月18日から施行する。

2.田中地域ふるさと協議会運営委員会規約(平成23年4月16日施行)は廃止する。

3.平成27年5月16日から一部改正を施行する。

4.令和4年5月14日から一部改正を施行する。 

 

<別表1>(第2条関係)

運営委員会を構成する委員(団体種類及び選出基準等と委員の人数)

 

1.町会(自治会)

50世帯まで 1名

51世帯から450世帯まで 2名

451世帯以上 3名

2.協議員を選出する団体 原則として1名

 

3.消費生活コーディネーター 原則として4名

 

4.その他,代表者会議において必要と認めた者 若干名

田中地域ふるさと協議会 地区社協運営委員会規約

 

(規約)

第1条 この規約は,田中地域ふるさと協議会(以下「ふる協」という)会則第12条第4項に定める「地区社協運営委員会」(以下「本会」という)に必要な事項を定める。

 

(名称)

第2条 本会は,地域福祉を推進するために設置された団体とし,他の保健福祉団体・組織等に対してはその名称を「田中地区社会福祉協議会」と称する。

 

(構成)

第3条 本会は,ふる協加盟の町会・自治会及び団体をもって組織する。(ふる協 会則第2条関係<別表1>の構成団体)

 

(目的)

第4条 本会は,この地区内の住民が相互協力して,地域の社会福祉の増進を図るとともに,社会福祉法人柏市社会福祉協議会の諸事業に協力することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本会は,前条の目的達成のため,次の事業を行なう。

 (1)社会福祉のための啓蒙宣伝並びに調査研究を行なう。

 (2)地域福祉の企画及び事業の実施。

 (3)高齢者並びに障害者福祉のための活動

 (4)青少年,児童福祉のための活動

 (5)ボランティア活動の推進

 (6)地域福祉に関わる文化事業及びレクレーション活動

 (7)全員加入の活動

 (8)その他必要な事業

 

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

 (1)会 長   1名    (ふる協副会長に推薦)

 (2)副会長   3名以内

 (3)会 計   2名以内

2.その他の本会役員

 (1)総務・企画部長

 (2)広報部長

 (3)ボランティア部長

 (4)子育て支援部長

 (5)チョイサポ活動部長

  (会長のほか上記役員よりふる協 協議員に4名以内推薦)

3.会長,副会長,会計は,本会委員の中から役員会が選考し,会長は,ふる協,副会長として総会に推薦する。

4.その他の役員は,本会委員の中から会長が指名する。

5.役員の任期は,1年とし,再任を妨げない。

6.欠員補充による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(役員の任務)

第7条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1)会長は本会を代表し会務を統括する。

 (2)副会長は,会長を補佐し会長が事故あるときはその職務を代行する。

 (3)会計は,会計事務を執務する。

 (4)部会長は,担当部を統括する。

 

(役員会)

第8条 役員会は,会長,副会長,会計,各部会長をもって構成し,次の事項を審議・調整し会務の執行にあたる。

 (1)ふる協の総会に付議すべき事項

 (2)本会の役員改選に関する事項

 (3)本会の事業計画及び予算に関する事項

 (4)本会の事業報告及び決算に関する事項

 (5)本会の諸事業の企画,立案に関する事項

 (6)その他会長が必要と認める事項

(運営委員の選出・任期)

第9条 運営委員の選出は,<別表3>に定める区分により選出し,任期は1年とし,再任を妨げない。

2.補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(運営委員の任務)

第10条 運営委員の任務は次のとおりとする。

 (1)運営委員は運営委員会を組織し事業の推進を図る。

 (2)本会の役員改選に関する事項

 (3)本会の諸事業の企画,立案に関する事項

 

(会議)

第11条 会議は役員会とする。

2.役員会は,必要に応じ会長が招集しその議長となる。

 

(部会の設置)

第12条 本会に次の部会を置く。

 (1)総務・企画部会

 (2)広報部会

 (3)ボランティア部会

 (4)子育て支援部会

 (5)チョイサポ活動部

2.部会規約は,別に定める。<別表4>

 

(経理)

第13条 地区社協の経費は,次の収入をもってあてる。

 (1)社会福祉法人柏市社会福祉協議会助成金

 (2)事業収入

 (3)寄付金

 (4)その他の収入

2.地区社協運営委員会の会計は,特別会計として一般会計と区分して会計処理を行う。

 

(会計年度)

第14条 地区社協の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

 

(委任)

第15条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

 

 

附 則

1 この規約は,平成25年5月18日から施行する。

2 平成27年5月16日から一部改正を施行する。

3 平成28年5月14日から一部改正を施行する。

4 平成30年5月12日から一部改正を施行する。

 

 

<別表3>(第9条関係)平成27年5月現在

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<別表4>(第12条関係)

田中地区社協運営委員会部会規約

 

(目的)

第1条 この規約は,田中地区社協運営委員会規約第12条第2項の規定に基づき,部会の運営に関し,必要な事項を定める。

 

(職務)

第2条 部会は,次の事項について,事業を推進する。

 (1)総務・企画部会

   ①運営委員会の会議・運営に関すること

   ②福祉関係事業等の企画実施に関すること

 (2)広報部会

   ①広報誌の編集,発行に関すること

 (3)ボランティア部会

   ①おせっ会・サロン活動に関する研修,情報交換等の企画・実施に関すること

   ②ボランティアの啓発・育成・斡旋に関すること

 (4)子育て支援部会

   ①子育てサロン活動の推進に関すること

   ②子育て支援事業の企画・実施に関すること

 (5)チョイサポ活動部

   ①高齢者生活支援に関すること

 

(構成)

第3条 部会の委員は,運営委員の中から会長が選任する。

 

(任期)

第4条 部会の委員の任期は,1年とする。但し再任は妨げない。

2.補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 

 

(役員)

第5条 部会に,会長の選任により,部会長,副部会長各1名を置く。

2.部会長は,部会を統括する。部会長に事故あるときは,副部会長がこれを代理する。

 

(会議)

第6条 部会は,必要に応じ,部会長が招集し,議長となる。

 

(委任)

第7条 この規約に定めるほか,部会の運営に必要な事項は,部会長が別に定める。

 

附 則

1.この規約は,平成25年5月18日から実施する。

2.平成27年5月16日から一部改正を実施する。

地区社協.png
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